きょうも郵便局から連絡がはいり、「防犯カメラ」の設置の有無を解いた所、確認をしてみるとの返答でした立証出来る録音テープなり書込みの文章コピ―が有って尚且つ在れば名誉きそん材以外にも侮辱財、脅迫財で刑事、民事相法で訴える可能ですよ